簿記2級を目指して!

【2日目 債権・債務を学ぼう】
「手形とは」 
 ●約束手形
   一定の期日に、一定の金額を支払う事を約束する証券
    払出人→手形債務者
    受取人→手形債権者
 ●為替手形
   手形の払出人が名宛人に対して、一定の期日に一定の金額を指図人に支払うことを依頼する証券。
    引受→名宛人が手形代金の支払いを承諾して為替手形の引受欄に署名・捺印すること。
    名宛人→手形債務者
    受取人→手形債権者
  ※振出人の名宛人に対する債権と受取人に対する債務が相殺され、振出人には手形債権・手形債務は生じない。
「偶発債務とは」
 ●偶発債務
  ある一定の事実が起こったときに現実の債務になるもの。
   手形の裏書や割引した段階で偶発債務が発生。
「手形の裏書」 
 ●手形の裏書
    満期日前に手形を自由に譲渡。
   支払人が支払不能になった場合(手形の不渡)
    裏書人が支払人に代わって手形代金を支払う義務を負う。
  遡求権→受取人が裏書人に支払いを要求する権利。
      手形を裏書した段階で偶発債務を抱える。
  手形を裏書した時、受取手形を直接減額するとともに、裏書譲渡に伴う保証債務について時価評価をもって保証債務費用(費用)勘定の借方に記入し、貸方に保証債務(債務)勘定を計上。
    (保証債務費用)×××  (保証債務)×××
  手形が決算された場合、及び不渡になった場合、保証債務取崩益(負債)勘定を計上し、取り崩す。
    (保証債務) ×××   (保証債務取崩益)×××
「手形の割引」
 手形を満期日前に取引銀行などに裏書譲渡→偶発債務をかかえる。
「手形の不渡」
 ●手形の不渡とは
  満期日に手形代金の支払いが拒絶されること
  手形の所持人は振出人または裏書人に対して手形金額・支払拒絶証書の作成費用及び満期日から償還日までの法定利息などを請求することができる。
 ●所有する手形が不渡になった場合
  手形金額及び遡求に要した費用を不渡手形(資産)勘定の借方に記入。
  後に代金が回収できた場合、不渡手形勘定の貸方に記入。
  代金が回収不能で明らかになった場合、貸倒として処理。
 ●裏書・割引した手形が不渡になった場合
   不渡手形勘定
「手形の更新」
  満期日に手形の支払人が資金不足により、手形の所持人に対して手形代金の支払いの延期を申し出ることがある。手形の所持人が承諾した場合、新しい手形を振出して旧手形と交換。
   ・更新時に現金などで支払う場合
   ・新しい手形の金額に加える場合
「その他の債権・債務」 
 ●売掛金・買掛金
  掛取引→商品などを販売し、一定期間後に代金の授受が行われる取引。
      掛取引から生じた債権・債務は売掛金(資産)勘定・買掛金(負債)勘定
 ●貸付金・借入金
  貸付金→借用証書により、他人に金額を貸付けた場合
  借入金→借用証書により、他人から金額を借り入れた場合
 ●未収金・未払金
  未収金→企業の主たる営業活動以外の取引で生じた代金の未収分
  未払金→企業の主たる営業活動以外の取引で生じた代金の未払分
 ●前払金・前受金
  前払金→商品などの売買において、現物の受け渡しをする前に買い手が売り手に代金の一部を内金あるいは手付金として支払った場合。
  前受金→商品などの売買において、現物の受け渡しをする前に売り手が買い手から代金の一部を受け取った場合
 ●立替金・預り金
  立替金→取引先や従業員に対して金銭を一時的に立替え払いした場合
  預り金→取引先や従業員から金銭を一時的に預かった場合
 ●仮払金・仮受金
  仮払金→現金の支出はあったが、処理すべき勘定科目あるいは金額が未確定
  仮受金→現金の受入はあったが、処理すべき勘定科目あるいは金額が未確定
 ●商品券・他店商品券
  商品券→金銭と引換えに商品券を発行した場合
  他店商品券→他店発行の商品券を受け入れた場合